相続手続でまずやるべきこと
皆さんは、「相続手続」で行わなければならないことに何があるか、ご存じですか?
「相続手続」には、やるべきことがたくさんあります。
下記をご覧になってやるべきことを確認してください。
相続人の確定には戸籍の取得です
1 亡くなった人(被相続人といいます。)の生まれたときから死亡するまでの「連続した戸籍」(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など)を取らなければなりません。
2 戸籍関係は全て本籍の所在する市町村役場です。
3 それとともに、相続人になる人(推定相続人といいます。)の生まれてから現在までの「連続した戸籍」(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)もとる必要があります。
4 なぜ、戸籍をそんな昔までさかのぼって取るかというと、簡単にいえば「隠し子」がいるかどうかの確認をするためです。
5 また、自分では全然知らないのに、親戚の「養子」になっていたりすることもあります。
6 極端な例ですと、「自分が相続人だと思っていたけど、他にも自分と同じ相続人がいた」とか、「自分よりも優先順位の高い相続人が発見された」など、結構あるものです。
7 このようにして、戸籍の取得によって、相続人を確定します。
8 「戸籍」は非常に解読することが難しく、普通生活している人には手間と時間がかかり、大変な作業になってしまいます。
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