相続の順位を確かめましょう
【相続の順位】
相続が開始したとき、相続人の順位は次のとおりです。
第1順位 被相続人の子 (子がすでに亡くなっているときは、孫)
第2順位 被相続人の父母 (父母がすでに亡くなっているときは、祖父母)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹 (兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、甥や姪)
※ 配偶者は常に相続人となります。
相続財産の法定相続分を確認しましょう
相続財産の法定相続分は次のとおりです。
1. 相続人が配偶者と子の場合………配偶者が1/2 子が1/2
2. 相続人が配偶者と被相続人の父母の場合………配偶者が2/3 父母が1/3
3. 相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合………配偶者が3/4 兄弟姉妹が1/4
遺留分、その割合とは
【遺留分】
被相続人は、原則として、自分の財産を遺言によって自由に処分することができます。
(例えば愛人に全財産を与える遺言など)
しかしそれでは遺族が生活に困る、といったケースもでてきます。
こうした事態を避けるため、民法には「遺留分」の制度があります。これは一定の遺族のために、最低限相続できる財産を保証する制度です。
【遺留分の割合】
法定相続人が、配偶者だけの場合………相続財産の1/2
法定相続人が、子供だけの場合………相続財産の1/2
法定相続人が、配偶者と子供の場合………配偶者は相続財産の1/4、子供は1/4
法定相続人が、父母だけの場合………相続財産の1/3
法定相続人が、配偶者と父母の場合………配偶者は相続財産の1/3、父母は1/6
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分は自動的に認められるわけではありません。遺言が遺留分を侵害していると分かったら、遺留分をもつ遺族は、他の受遺者(例えば愛人など)に対して「遺留分の減殺請求」を行わなければなりません。
これは、自分の遺留分に相当する財産を相手方の受遺分から減らすよう請求することです。
遺留分の減殺請求は相続開始前にはできず、また相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行わないと、権利が消滅します。
減殺の請求は、請求の意思表示をするだけで有効ですが、相手が応じない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
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