相続放棄とは?
被相続人が多大な債務(借金など)を負っている場合、相続の放棄ができます。
相続の放棄には期限があります。相続の開始(被相続人の死を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。この期限を過ぎると自動的に債務も引き継ぐ義務を負うことになります。また、生前に相続放棄することは無効です。
なお、相続放棄をした者の子は相続することはできません。
家庭裁判所に相続放棄の申立をすると、しばらくして家庭裁判所から、「この相続放棄の申立書は、あなたの意思であなたが自分で書いたものですか?」と文書で確認が入ります。
また、相続放棄をした場合、放棄した人は最初から相続人とはならないので、次順位(例えば、子が全員相続放棄した場合、父母に相続権が移ります。)の人が相続人になります。
単純承認と限定承認
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相続には、単純承認と限定承認があります。
単純承認は、被相続人の財産と債務を無条件・無制限に引き継ぐものです。
限定承認は、相続財産の範囲内で債務を引き継ぐものです。ただし、限定承認は、相続人の全員の同意が必要です。すなわち相続人全員が限定承認の相続をすることになります。
限定承認するには、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出する必要があります。
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