相続Q&A
父が亡くなりました。相続人は母、私と2人の兄弟の4名です。法定相続分はどうなりますか?
法定相続分は次のとおりになります。
母…2分の1
子供3人の一人当たり…2分の1 × 人数(3人) = 6分の1
私は実親とは別に養子縁組し、養親がいます。 この場合、実親が亡くなったとき、子として相続権はありますか?
養子縁組の場合(8歳までに実親と縁を切る特別養子縁組を除きます。)、実親と養親の両者の「子」として相続権が発生します。 したがって、実親が亡くなったときも相続権があります。
父が亡くなりました。自筆の遺言書が出てきましたが、遺言書の内容どおりに遺産を分割しなければいけないのでしょうか?
遺言書は亡くなったお父様の最後の意思ですので、尊重すべきです。 しかし、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をせず、相続人全員の同意による「遺産分割協議書」を作成することができます。この遺産分割協議書は遺言書より優先されます。
祖母が亡くなりました。その相続手続が終わる前に、祖母の相続人である父も亡くなりました。 どのようにしたらよいのでしょうか?
前の相続が完了しない間に、次の相続が開始することを「数次相続」といいます。これは、結構あるものです。 祖母様の相続人であるお父様もお亡くなりになった、ということで、お父様の子が、祖母様の相続財産を取得することになります。 基本的には祖母様の遺産分割協議書として、作成することになります。 相続人の確定をしっかり行わなければなりません。
祖父が亡くなりました。祖父の子である母は、祖父の死亡前に亡くなっています。 どのようにしたらよいのでしょうか?
被相続人の祖父様の死亡前に、本来の相続人であるお母様が亡くなられた場合、そのお母様の子が、祖父様の相続人になります。 これを「代襲相続」といいます。 この場合、祖父様の子で健在の相続人と、祖父様の孫とで遺産分割協議書を作成することになります。
兄弟姉妹のうち、長兄が亡くなりました。 また長姉もその前に亡くなっております。 どのようにしたらよいのでしょうか?
兄弟姉妹が相続人の場合で、長姉が先に亡くなっている場合、長姉の子(被相続人である長兄からみるとおい、めい です。)が代襲相続人となり、他の兄弟姉妹とおい、めいで遺産分割協議書を作成することになります。 ただし、そのおい、めいも亡くなっている場合は、おい、めいの子は相続人になりません。 兄弟姉妹の場合、相続人は被相続人からみた「おい、めい」までとされています。
父が亡くなりました。母もその前に亡くなっています。子供は自分ひとりです。 相続人が一人の場合、どうしたらよいのでしょうか?
戸籍の取得により、相続人が一人しかいない場合、当然、遺産分割協議書は作成できません。 これに代わって「上申書」というものを作成します。 この内容は「被相続人 父 の相続人は、添付の戸籍により被相続人の子である私しか存在しません。」という内容です。 不動産の名義変更や金融機関の解約手続でも必要になります。
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