遺産分割協議書とは?
「遺産分割協議書」とは、相続人が確定し、相続財産の確定したあとに作成する契約書のようなものです。
「遺産分割協議書」の内容は、
1 この預貯金財産は、相続人A と 相続人B が2分の1ずつ取得する。
2 この土地、建物の所有権は、相続人Cが単独で取得する。
など、「相続財産」を「相続人」の間で、どうやって分けるか、を決める重要な書類です。
出来上がった遺産分割協議書は、思ったよりもシンプルですが、内容は非常に重みがあります。
「遺産分割協議書」を作成するまでの「遺産分割協議」が肝心です!
相続財産を「分ける」ので、利害関係が出てくることも当たり前です。
もちろん、民法で「法定相続分」は定められていますが、「遺産分割」は、相続人全員の同意があれば、どのように分割するかは、自由です。
だからこそ、相続人の間で「相続財産の取り合い」があることも事実です。
当事務所でも、その「遺産分割協議」に立ち会い、調整をすることも多くあります。
今までの実務上の経験で言えば、「あまり欲張らないこと」が円満な「遺産分割協議」の基本です。
そういう過程を踏まえて作成された「遺産分割協議書」は、相続人の想いも詰まった、重要な書類なのです。
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