相続手続にかかる報酬

当事務所では、お客様の安心のために「報酬の明確化」を重視しています。


相続手続にかかる当事務所の報酬は以下のとおりです。


1 相続人確定の調査(戸籍の取得)……52,500円


2 相続財産の調査(不動産、預貯金等)……31,500円


3 遺産分割協議書の作成(すでに相続人全員の合意があり、文書化だけの場合)……31,500円


4 遺産分割協議書の作成(相続人全員の合意に至るまでの文書化の場合)……63,000円


5 金融機関の手続代行……52,500円(金融機関の数にかかわらず)


6 準確定申告の作成(税理士分の預かり金)……52,500円


7 不動産名義変更手続(司法書士分の預かり金)……105,000円(不動産1筆)


*戸籍謄本代、除籍謄本代、改製原戸籍代、遠方への出張の日当・旅費実費、不動産名義変更登記に係る登録免許税など「実費」につきましては、別途ご請求させていただきます。


*税理士分と司法書士分は手続完了後、精算いたします。


*「相続税」の申告が必要なお客様には、別途お見積りいたします。


*弁護士は、訴訟のリスクが伴うので、着手金と成功報酬(相続財産の○%)を報酬とするのが一般的ですが、行政書士は裁判はできませんので、あくまでも手続中心の報酬です。 

 

お問合せは

「相続サポーター・吉田行政法務事務所」はお客様に代わって、戸籍の取得から、遺産分割協議書の作成など、その面倒な手続きを全面的にサポートします!
お問い合わせ、ご相談はすべて無料
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電話 042-369-5441

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